払い戻し金の扱いに注意が必要
スポーツブックメーカーに参加している人の中には、副業としてこれを行う人も少なくありません。もし、副業の一環としてブックメーカーを利用するのであれば、払い戻しによって得られるお金にかかる税金に注意が必要です。
スポーツブックメーカーの払い戻し金は所得税の課税対象となり、所得金額を計算する際には一時所得に算入するのが一般的です。一時所得は競馬や競輪などの払戻金や懸賞の賞金などが該当し、所得計算時には50万円の特別控除を適用させることができます。
つまり、スポーツブックメーカーの参加者は年間の黒字額が50万円以上だった場合は一時所得を計上しなければなりません。 副業を行っている者は、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超えている場合に確定申告が必要となります。
実際に所得税の納付額を計算する時は、すべての所得区分の所得金額を合算して総所得金額を算出し、ここから納付額を計算していきますが、一時所得についてはすべてを総所得金額に加算する必要はなく、所得金額の2分の1にあたる金額を加算すれば良いことになっています。